
旧姓を使用する際の税理士の変更手続き
婚姻や離婚、養子縁組、離縁などで戸籍上の姓が変わった場合でも、日本税理士連合会の承認を得れば旧姓の使用が可能です。氏名変更と同時に申請することもできます。
※この記事では、代表的な例として東京税理士会で変更手続きをする場合の手続き(※1)を説明しています。実際に変更手続きをする際には、所属する税理士会に手続き方法をお問い合わせください。
(※1)東京税理士会|旧姓使用について
(https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/change/former_name/)
目次[非表示]
- 1.旧姓使用の申請手続きの方法
- 1.1.必要書類
- 1.2.手数料
- 1.2.1.旧姓使用の申請を単体で行う場合
- 1.2.2.他の登録項目の変更と同時に申請する場合
- 1.3.必要書類の調達方法
- 1.4.申請方法
- 1.5.申請先
- 1.6.申請から承認までの流れ
- 2.旧姓を使用する場合の注意事項
- 2.1.旧姓使用が認められた後
- 2.2.自分自身の税務申告について
- 2.3.旧姓使用は取りやめも可能
旧姓使用の申請手続きの方法
必要書類
旧姓使用承認申請書
戸籍抄本(原本)
- 本人確認書類(税理士証票、運転免許証など。税理士本人が来会する場合)(※2)
- 委任状または自宅住所や本籍を変更する税理士の税理士証票のコピー(代理人が来会する場合)(※2)
- 税理士証票のコピー(郵送で変更手続きをする場合)(※2)
(※2)東京税理士会|本人確認について
(https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/change/confirm/)
手数料
手数料は、税理士証票の書替えが必要になるかどうかで変わります。
旧姓使用の申請を単体で行う場合
税理士証票の書替えが必要になる場合には証票書替手数料2,500円がかかります。
他の登録項目の変更と同時に申請する場合
他の登録項目の変更と同時に申請する場合、同時申請の内容により税理士証票の書替えが発生するかで変わります。
申請内容 |
手数料 |
氏名・自宅・本籍など税理士証票の書き替えが不要な項目との同時申請 |
現金2,500円(変更登録手数料) |
事務所所在地など税理士証票の書き替えが必要になる場合との同時申請 |
現金5,000円(変更登録手数料2,500円+証票書替手数料2,500円) |
必要書類の調達方法
必要書類(旧姓使用承認申請書)は、税理士会のホームページに掲載されています。
申請方法
変更登録の申請は、税理士会の事務局に書類と手数料を本人が直接持参するか、それを代理人に依頼するか(委任状または手続きをする税理士の税理士証票のコピーが必要)、郵送となります。
郵送の場合は、手数料を現金で同封するため、現金書留を利用します。通常の書留やレターパックで現金を送ることはできません。また、郵送での手続きの場合は、控えが返送されるので、返信用封筒(切手不要)の同封も必要です。
申請先
所属する税理士会事務局に対して行います。
申請から承認までの流れ
書類提出(手数料納付)→日税連の登録審査会(月1回開催)の承認を受ける→日税連より「旧姓使用承認通知書」の送付
旧姓を使用する場合の注意事項
旧姓使用が認められた後
税理士業務では、常に旧姓を使用しなければなりません。
税務申告、税務代理権限証書、書面添付、事務所の看板や名刺、会員名簿などにも旧姓を使用する必要がありますので注意が必要です。
自分自身の税務申告について
旧姓使用者本人の所得税の申告書等には戸籍名を、屋号欄に旧姓を記載することが求められています。屋号に旧姓を記載する理由は、他の納税者からの源泉徴収票表記が旧姓となるからです。
旧姓使用は取りやめも可能
「旧姓使用取止申請書」を提出することで旧姓使用を止めることもできます。
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参考:その他の変更手続きについて
「開業時に必要な税理士登録の変更手続きとは」
「婚姻等によって氏名が変わる際の税理士の変更手続き」
「自宅住所や本籍・電話・FAX番号が変わる際の税理士の変更手続き」