
婚姻等により氏名が変わる際の税理士の変更手続き
税理士が婚姻や離婚、養子縁組や離縁などにより氏名が変わる場合、遅滞なく変更登録申請が必要です。ここでは税理士の変更手続きについて説明します。
※この記事では、代表的な例として東京税理士会で変更手続きをする場合の手続き(※1)を説明しています。実際に変更手続きをする際には、所属する税理士会に手続き方法をお問い合わせください。
(※1)東京税理士会|旧姓使用について
(https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/change/name/)
目次[非表示]
- 1.氏名変更の際の手続き
- 2.婚姻等により氏名が変わる時の注意事項
- 2.1.本籍や住所地も変更する場合
- 2.2.税理士事務所の名称
- 2.3.日税連の電子証明書
- 2.4.旧姓を使用したい場合
氏名変更の際の手続き
まずは、氏名を変更する場合の手続きを確認します。
必要書類
- 変更登録申請書
- 戸籍抄本(コピー可)
- 顔写真(縦3.0㎝×横2.4㎝)1枚(税理士証票に貼付する写真。所属支部が変わる場合は2枚必要)
- 本人確認書類(税理士証票、運転免許証など。税理士本人が来会する場合)(※2)
- 委任状または自宅住所や本籍を変更する税理士の税理士証票のコピー(代理人が来会する場合)(※2)
- 税理士証票のコピー(郵送で変更手続きをする場合)(※2)
(※2)東京税理士会|本人確認について
(https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/change/confirm/)
手数料
現金5,000円(変更登録手数料2,500円+税理士証票書替手数料2,500円)
必要書類の調達方法
必要書類(変更登録申請書)は、税理士会のホームページに掲載されています。
申請方法
変更登録の申請は、税理士会の事務局に書類と手数料を本人が直接持参するか、それを代理人に依頼するか(委任状または手続きをする税理士の税理士証票のコピーが必要)、郵送となります。
郵送の場合は、手数料を現金で同封するため、現金書留を利用します。通常の書留やレターパックで現金を送ることはできません。また、郵送での手続きの場合は、控えが返送されるので、返信用封筒(切手不要)の同封も必要です。
申請先
所属する税理士会事務局に対して行います。
提出する時期
氏名等が変わった時、遅滞なく行います(税理士法第20条 ※3)
(※3)税理士法 | e-Gov 法令検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_3-At_20)
婚姻等により氏名が変わる時の注意事項
本籍や住所地も変更する場合
一通の申請書で同時に行うことができます。
税理士事務所の名称
個人の税理士事務所の場合、事務所の正式名称の付け方にルールがあり、必ず税理士名が含まれます。そのため、開業税理士の氏名変更が行われると自動的に事務所の名称も変更になります。
【例】佐藤一郎が「鈴木」に改姓した場合
佐藤一郎税理士事務所 → 鈴木一郎税理士事務所
日税連の電子証明書
電子証明書の登録情報にローマ字氏名が含まれているため、氏名が変更になった場合は、再取得が必要となります。
旧姓を使用したい場合
旧姓使用の承認申請を行うことで、旧姓のまま税理士業務を継続することができます。なお、この氏名変更と旧姓使用の承認の申請を同時に行う場合、税理士証票の書替えがないため、顔写真は不要となります。
詳しくは「旧姓を使用する際の税理士の変更手続き」もご覧ください。
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参考:その他の変更手続きについて
「開業時に必要な税理士登録の変更手続きとは」
「自宅住所や本籍・電話・FAX番号が変わる際の税理士の変更手続き」