freeeアドバイザー制度利用規約

第一章 総論

第1条  【目的】

freeeアドバイザー制度利用規約(以下「本規約」といいます。)は、フリー株式会社(以下「当社」といいます。)が事業者向けクラウド会計サービスfreee(フリー)およびその他のサービス(以下これらを総称して「本サービス」といいます。)内で提供するアドバイザー(第2条第1号で定義します。)の利用に関し、当社と会員の間に適用されます。会員は、freeeアドバイザー制度の利用を開始した時点で(アドバイザーである会員にあっては第5条に基づきアドバイザー制度に加入をした時点を、アドバイザーでない会員にあっては第2条第6号に定める顧客会員として本サービスの利用につきアドバイザーによる補助、助言もしくは代行を受けた時点または第2条第7号に定めるアドバイザー検索サービスの利用を開始した時点をいいます。)、本規約およびfreee利用規約に同意したものとみなされます。

第2条  【定義】

本規約における用語については、freee利用規約に定める他、次の各号に定めるとおりとします。

(1)アドバイザー

当社より認定を受けた、有料会員に対して本サービスの利用につき補助、助言、または代行を行う会員をいい、認定アドバイザー・アドバイザー制度加入者(会費あり)・アドバイザー制度加入者(会費なし)から構成されます。

(2)認定アドバイザー

当社のアドバイザー制度に加入し、かつ、別途当社の定める要件(アドバイザー制度会費支払、顧客導入件数、freee認定個人資格取得)をすべて充たしているアドバイザーをいいます。

(3)アドバイザー制度加入者(会費なし)

当社のアドバイザー制度に加入しているが、アドバイザー制度会費支払の要件を充たしていないアドバイザーをいいます。

(4)アドバイザー制度加入者(会費あり)

当社のアドバイザー制度に加入し、アドバイザー制度会費支払の要件は充たしているが、顧客導入件数、資格取得の双方又は一方の要件を充たしていないアドバイザーをいいます。

(5)会費支払済アドバイザー

認定アドバイザー及びアドバイザー制度加入者(会費あり)の総称をいいます。

(6)アドバイザーユーザー

アドバイザーアカウントを付与されているアドバイザーの運用管理者が指定したユーザーをいいます。

(7)顧客会員

有料会員のうち、本サービスの利用についてアドバイザーによる補助、助言、または代行を受ける会員をいいます。

(8)認定アドバイザー検索サービス

当社が本サービスにおいて有料会員に提供する、認定アドバイザーの検索、および認定アドバイザーへの連絡を可能とするサービスをいいます。

(9)freee認定個人資格

当社が主催、認定を行うアドバイザー向けの個人資格をいい、その対象となる範囲は当社の判断で決定されるものとします。

(10)認定個人資格保有者

freee認定個人資格を取得した会員(法人を除く。)をいいます。

第3条  【規約の変更】

1 当社は、当社が必要と判断したときは、本規約を変更することができるものとします。

2 当社が本規約の内容を変更するときは、当該変更の事実、その効力発生日および変更内容を本規約の定めに従い会員に通知または公表します。

第4条  【優先適用】

本サービスおよびアドバイザーの利用に関しては、freee利用規約および本規約が適用されるものとし、両規約の間で矛盾する規定については、本規約が優先して適用されるものとします。なお、本規約に定めのない事項については、freee利用規約の定めが適用されるものとします。

第5条  【損害賠償責任】

1 当社は、アドバイザーの利用に起因してアドバイザー及びアドバイザーユーザー(以下、「アドバイザー等」といいます。)または有料会員に生じた損害につき、一切賠償する責任を負いません。

2 アドバイザー等および有料会員は、両者間または第三者との間で紛争を生じた場合、自己の責任と費用で解決するものとし、当社に何らの負担も負わせず、またこれにより当社が被った損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。

3 アドバイザー等もしくは有料会員は、本規約もしくはfreee利用規約に違反したことに起因して、または当該アドバイザー等もしくは有料会員の行為に起因して当社が何らかの損害を被った場合、当社が被った損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。

第6条  【存続条項】

利用契約終了後といえども、第4条ないし第5条、第26条、第29条、第30条第2項、第31条第2項、及び第32条の各規定は、なお有効に存続するものとします。

第二章  freeeアドバイザー制度

第7条  【アドバイザー制度への加入】

1 アドバイザー制度に加入しようとする会員は、当社指定の申請フォームに、当社の指定する必要事項を入力してアドバイザー制度の加入を申請し、当社は当該申請につきアドバイザー制度加入の審査を行うものとします。

2 アドバイザー制度に加入しようとする会員は、次の各号に定める条件を全て満たさなければならないものとします。

(1)本サービスの操作に精通し、顧客会員のために本サービス利用について補助、助言、または代行等のサービスを十分提供できる以下のいずれかに当てはまる者であること。

税理士、公認会計士、もしくはそれらの法人
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、もしくはそれらの法人
記帳代行等を行う個人事業主もしくは法人
上記のほか、中小規模の法人または個人事業主に対し、会計、または財務に関する業務の支援、および助言を現に行っており、または行うことができる者として、当社が認めた者(例:経営・事業等のコンサルタント、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家)

(2)当社が認める一定数以上の中小規模の法人または個人事業主に対し、会計、税務または財務に関する業務の支援、および助言を現に行っており、または当社が認める一定期間内に行う予定がある者であること。

(3)事業内容に中小規模の法人または個人事業主に対しする会計、税務または財務に関する業務の支援および助言に関連する業務が含まれていること。自らのウェブサイトを開設しており、当該ウェブサイト上に事業内容、責任者の記載を含む真正な情報が掲載されていることが望ましい。

(4)前各号に定める他、アドバイザー制度加入者として本サービスを利用することにつき支障がないと、当社が判断すること。

第8条  【アドバイザーアカウントの付与の特則】

1 当社は、認定アドバイザー及びアドバイザー制度加入者(会費あり)に対してアドバイザーアカウントを付与します。なお、その際付与されるのは一会員につき一アドバイザーアカウントとします。

2 アドバイザーアカウントを付与されたアドバイザーは、その役員または従業員を当社が別途指定する人数の範囲で、原則として無制限にアドバイザーユーザーとして指定をすることができます。ただし、アドバイザーユーザー数が3名を超え、かつ、当社が必要と認めた場合には、当社は、当該アドバイザーに対し、アドバイザーが指定したアドバイザーユーザーが現にアドバイザーの役員または従業員である事実を証する公的書類その他の証憑書類の提出を求めることができ、アドバイザーはこれらの書類を提出するものとします。

3 アドバイザーユーザーは、当該アドバイザーユーザーが本サービスについて補助、助言または代行を行う顧客会員から、顧客会員のユーザーとして指定を受けるものとします。この場合において、顧客会員のユーザー数には、顧客会員のユーザーとして指定を受けた当該アドバイザーユーザーを含めず、顧客会員の運用管理者が指定できるユーザーの人数制限には影響しないものとします。

4 当社は、特定のアドバイザーに対して特典を付与することがあります。当社は、特典の内容および付与条件に関していつでも、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。

第9条  【アドバイザーの遵守事項】

1 アドバイザーは、次の各号に定める事項を誠実に遵守し、また、アドバイザーユーザーがある場合はそれに対して遵守させるものとします。

(1)顧客会員のユーザーとして本サービスを利用する場合には、その接続、操作、閲覧等につき、顧客会員から事前の承諾を得ること。

(2)顧客会員のユーザーを追加するなど新たな課金が発生する設定を行う場合、または顧客会員の本サービスへのログイン履歴の閲覧等をする場合には、顧客会員から事前の承諾を得ること。

(3)前二号に定める他、アドバイザーおよび顧客会員間の本サービス利用に関する合意に当社が一切関与しないことに鑑み、アドバイザーと顧客会員との間で協議の上、適切に本サービスを利用すること。

2 アドバイザーのうち認定アドバイザーは、自らの開設するウェブサイト上において、当社が別途指定するfreee認定アドバイザーのロゴおよびウェブサイトへのリンク(以下「ロゴ等」といいます。)を掲載することができます。その場合には、当社が指定したロゴ等を使用しなければなりません。また、当社が別途指定するロゴ等の使用条件に抵触する等、当社が必要と判断しロゴ等の変更や削除を要請した場合、速やかに対応しなければなりません。

3 アドバイザーのうち認定アドバイザーは、認定アドバイザー検索サービスへの掲示を希望することができます。その場合には、アドバイザーの名称、連絡先、責任者名等、当社の別途指定する情報を同サービス上で公開することに同意した上で、これら必要事項を同サービスに登録しなければならず、また、同サービスを経由した有料会員からの連絡に対し、誠実に対応しなければならないものとします。なお、当社は、認定アドバイザー検索サービスへのアドバイザーの情報の公開を保証するものではなく、また、公開された情報につき、当社が必要と判断し変更または削除する場合があります。

4 アドバイザーのうち認定アドバイザーは、前項に定める連絡を行った有料会員に対し、本サービスの利用を推奨するものとし、本サービス以外の会計ソフト、会計サービス、その他の本サービスと代替性を有する製品およびサービスの紹介をしてはならないものとします。

5 アドバイザーのうち認定アドバイザーは、第3項に定める登録事項に変更が生じた場合には、速やかに当社の別途定める方法により登録事項の変更手続きを行うものとします。

6 アドバイザーは、税理士法、公認会計士法、その他関連法規を遵守し、法令違反行為を行わないものとします。

第10条  【アドバイザー等の禁止事項】

アドバイザー等は、次の各号に定める禁止事項に違反してはなりません。(1)本サービスの利用に関して知り得た顧客会員に関する情報を第三者に開示、または漏えいすること。ただし、顧客会員の事前の承諾を得た場合を除きます。

(2)アドバイザーユーザーのユーザーIDおよびユーザーパスワードを、他人に貸与、もしくは譲渡し、または使用させること。

(3)当社の事前の承諾なく、前条第2項で指定されたロゴ以外のロゴを使用すること。

(4)アドバイザーの申請、登録、および利用の過程で虚偽の情報を登録するなど、アドバイザーの機能を悪用すること。

(5)当社から代理権を与えられていると表示し、または代理権があると第三者に信ぜしめる行為

(6)当社の社会的信用を傷つけまたは当社に損害を与える行為

(7)前条第6項に反する行為

(8)その他、当社が不適切と判断知る一切の行為

第11条  【アドバイザーによる違反行為への対応】

1 当社は、アドバイザーによる本規約もしくはfreee利用規約への違反、当社に対する顧客会員からの苦情の届け出、その他の事由により、当社が当該アドバイザーに対するアドバイザーの認定を維持することが適切でないと合理的に判断した場合には、事前の通知または催告を要せず、次の各号に定める任意の対応をとることができるものとします。

(1)当該アドバイザーに対する認定の取り消し及びアドバイザー制度の退会

(2)当該アドバイザーによる本サービスの一部または全部の利用停止

(3)本利用契約の解除および退会処分、ならびに当該アドバイザーに係る登録情報および会員情報の消去

(4)前三号に定める対応を行った旨、および当該アドバイザーの名称等の本サイトにおける公表

2 前項各号に定めるいずれの対応がとられた場合においても、当社は顧客会員およびアドバイザーに対して何らの責任も負わず、アドバイザーから支払われた会費の返金も行いません。また、アドバイザーは、当社に一切の負担を負わせないよう、また当社に一切の迷惑をかけないよう、自らの責任と負担において、顧客会員に対して適切な説明を行うなどの対応を行わなければなりません。

3 アドバイザーがfreee利用規約の定めるところにより本サービスの利用を終了した場合においても、前項の定めに従うものとします。

第12条  【アドバイザーの利用】

1 有料会員は、認定アドバイザー検索サービスを利用する他、当社が別途指定する方法に従いアドバイザーに連絡を取ることで、当該アドバイザーを自らのアドバイザーとして指名することができます。

2 アドバイザーは、前項の指名を合理的な理由のない限り拒絶することはできないものとします。

3 顧客会員によるアドバイザーの利用は、顧客会員が自らの費用および責任で行うものとします。当社は、当社がアドバイザーとして認定した者が顧客会員に対して提供するサービスの内容について何らの保証をするものではありません。

4 当社は、アドバイザーが顧客会員に対して提供するサービスに関する対価その他の費用について、一切負担しません。

第13条  【アドバイザーの利用終了】

1 顧客会員は、当社が別途指定する方法により、いつでも、アドバイザーの利用を終了することができます。

2 前項に定める他、顧客会員がfreee利用規約に定めるところにより本サービスの利用を終了した場合には、アドバイザーの利用も当然に終了するものとします。

第三章  freee認定個人資格

第14条  【認定個人資格保有者の認定】

1 認定個人資格保有者になろうとする会員は、当社からの指定によって資格を取得するものとする。当社は、会員の許可なく資格の取得方法および要件を変更することができ、freee利用規約の定めに従い会員に通知するものとします。

2 認定個人資格保有者になろうとする会員は、次の各号に定める条件を満たさなければならないものとします。

(1)本サービスの操作に精通し、顧客会員のために本サービス利用について助言等のサービスを十分提供できる以下のいずれかに当てはまる者であること。

税理士、公認会計士・弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、記帳代行等を行う個人
上記のほか、中小規模の法人または個人事業主に対し、会計、または財務に関する業務の支援、および助言を現に行っており、または行うことができる者として、当社が認めた者(例:経営・事業等のコンサルタント、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家)

(2)事業内容に中小規模の法人または個人事業主に対しする会計、税務または財務に関する業務の支援および助言に関連する業務が含まれていること。自らのウェブサイトを開設しており、当該ウェブサイト上に事業内容、責任者の記載を含む真正な情報が掲載されていることが望ましい。

(3)前各号に定める他、認定個人資格保有者として本サービスを利用することにつき支障がないと、当社が判断すること。

第15条  【認定個人資格受験者の義務】

1 認定個人資格を取得しようとする者は、以下の行為をしてはいけません。

(1)試験問題の拡散、外部への開示

(2)本人以外の受験、使用が許可されていない物品の使用等の不正行為

(3)前各号に類する行為

2 前項に違反している事実が確認された場合は、当社は当該違反者の認定個人資格のはく奪、アドバイザー制度からの退会を行うことができます。

第16条  【ユーザーとしての指定】

1 認定個人資格保有者は、当該認定個人資格保有者が本サービスについて補助、助言または代行を行う顧客会員から、顧客会員のユーザーとして指定を受けるものとします。この場合、顧客会員のユーザー数には、顧客会員のユーザーとして指定を受けた当該認定個人資格保有者を含めるものとします。ただし、認定個人資格保有者が本規約第6条によりアドバイザーアカウントを付与されたアドバイザーであり、かつ顧客会員より招待を受けた者である場合は、顧客会員のユーザー数に含めないものとします。

2 当社は、特定の認定個人資格保有者に対して特典を付与することがあります。当社は、特典の内容および付与条件に関して、いつでも、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。

第17条  【認定個人資格保有者の遵守事項】

認定個人資格保有者は、次の各号に定める事項を誠実に遵守するものとします。

(1)顧客会員のユーザーとして本サービスを利用する場合には、その接続、操作、閲覧等につき、顧客会員から事前の承諾を得ること。

(2)顧客会員のユーザーを追加するなど新たな課金が発生する設定を行う場合、または顧客会員の本サービスへのログイン履歴の閲覧等をする場合には、顧客会員から事前の承諾を得ること。

(3)前二号に定める他、認定個人資格保有者および顧客会員間の本サービス利用に関する合意に当社が一切関与しないことに鑑み、認定個人資格保有者と顧客会員との間で協議の上、適切に本サービスを利用すること。

第18条  【認定個人資格保有者の禁止事項】

認定個人資格保有者は、次の各号に定める禁止事項に違反してはならないものとします。

(1)本サービスの利用に関して知り得た顧客会員に関する情報を第三者に開示、または漏えいすること。ただし、顧客会員の事前の承諾を得た場合を除きます。

(2)認定個人資格保有者のユーザーIDおよびユーザーパスワードを、他人に貸与、もしくは譲渡し、または使用させること。

(3)認定個人資格保有者の申請、登録、および利用の過程で虚偽の情報を登録するなど、認定個人資格保有者の機能を悪用すること。

(4)当社から代理権を与えられていると表示し、または代理権があると第三者に信ぜしめる行為

(5)当社の社会的信用を傷つけまたは当社に損害を与える行為

第19条  【認定個人資格保有者による違反行為への対応】

1 当社は、認定個人資格保有者による本規約もしくはfreee利用規約への違反、当社に対する顧客会員からの苦情の届け出、その他の事由により、当社が当該認定個人資格保有者に対する認定を維持することが適切でないと合理的に判断した場合には、事前の通知または催告を要せず、次の各号に定める任意の対応をとることができるものとします。

(1)当該認定個人資格保有者に対する認定の取り消し

(2)当該認定個人資格保有者による本サービスの一部または全部の利用停止

(3)本利用契約の解除および退会処分、ならびに当該認定個人資格保有者に係る登録情報および会員情報の消去

(4)前三号に定める対応を行った旨、および当該認定個人資格保有者の名称等の本サイトにおける公表

2 前項各号に定めるいずれの対応がとられた場合においても、当社は顧客会員および認定個人資格保有者に対して何らの責任も負わず、認定個人資格保有者は、当社に一切の負担を負わせないよう、また当社に一切の迷惑をかけないよう、自らの責任と負担において、顧客会員に対して適切な説明を行うなどの対応を行わなければなりません。

3 認定個人資格保有者がfreee利用規約の定めるところにより本サービスの利用を終了した場合においても、前項の定めに従うものとします。

第四章 プレミアサポートサービス

第20条 【プレミアサポートサービスの利用】

会費支払い済アドバイザーは、当社が提供するfreee会計/freee人事労務サポートサービス(以下「プレミアサポートサービス」といいます。)を利用できます。

第21条  【プレミアサポートサービスの利用開始】

1 本規約に基づくプレミアサポートサービスの利用契約(以下「本利用契約」といいます)は、当社所定の手続に従い、アドバイザーの当社に対するfreeeアドバイザー制度会費(以下「会費」といいます)の支払手続が完了した時点で成立するものとします。

2 アドバイザーは、会費の支払い申込手続を完了した日後、当社が定めた日(以下「利用開始日」といいます)から、プレミアサポートサービスを利用することができます。

3 プレミアサポートは年間契約であり、会費支払済アドバイザーは、利用開始日から1年の間、プレミアサポートサービスを利用することができます。

4 会費支払済アドバイザーが、利用可能期間満了日の1か月前までに、当社所定の手続きに従い、プレミアサポートサービスを更新しない旨の意思表示をしない場合、プレミアサポートサービスは自動的に1年間更新されます。ただし、利用可能期間満了日までに次年度利用料金の支払いがない場合、更新前の利用期間満了日をもってプレミアサポートサービスは終了し、アドバイザーとしての資格を失うものとします。

第22条  【プレミアサポートサービスの内容】

1 会費支払済アドバイザーに提供されるプレミアサポートサービスの内容は以下の各号に定めるとおりとします。

(1)freee会計及びfreee人事労務(以下「対象製品」といいます。)の導入手順、仕訳、確定申告、一般経理業務、一般人事労務業務その他当社が別途定める事項について、当社がアドバイザーからの電子メール・チャット・電話によるお問い合わせに回答するものとします。

(2)当社が指定した形式の会計データ(アドバイザーの顧問先1社につき1回のみのサポートとし、1会計年度分に限ります。)をfreee会計にインポートします。

(3)対象製品の導入手順その他当社が別途定める事項について、アドバイザーの利用する対象製品の画面を当社が共有閲覧し、アドバイザーからのお問い合わせに回答するものとします。

(4)その他当社が別途定めるサービスを提供することがあります。

2 プレミアサポートサービスの範囲には、社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に定める「社労士業務」、税理士法第2条第1項第3号に定める「税務相談」、弁護士法第72条に定める「法律事務」及び税務又は労務に係るか否かを問わず紛争に関する相談は含まれないものとします。なお、当該「社労士業務」、「税務相談」又は「法律事務」の範囲に疑義が生じたときは、その範囲は当社が定めるものとします。

3 プレミアサポートサービスにおいて、当社は、アドバイザーのマイナンバーの提供を求めることはしないものとし、またアドバイザーもマイナンバーを提供しないものとします。

4 当社は、当社が合理的に対応可能であると判断した範囲においてプレミアサポートサービスを提供するものであって、アドバイザーからのご質問に回答することを何ら保証するものではなく、アドバイザーは、当社が回答をなし得ない場合があることをあらかじめ了承するものとします。

5 同一のアドバイザーからのお問い合わせ(メール・チャット・電話を含みますがこれらに限りません。)が多数なされ、他のアドバイザーによるお問い合せに支障が生じるおそれがあると当社が判断した場合その他当社の業務遂行に支障が生じるおそれがあると当社が判断した場合は、当社は、当該アドバイザーからのお問い合せを制限することができるものとします。

6 当社は、アドバイザーからのお問い合わせに対する迅速な課題解決を目的として、解決に必要最小限の範囲で、当社と機密保持契約を締結した特定のサポート担当者がアドバイザーのアドバイザー情報を閲覧できるものとし、アドバイザーはこれに了承するものとします。

第23条 【本利用契約の有効期間】

本利用契約の有効期間は、本利用契約が成立した日から利用可能期間満了日までとします。

第24条 【委託】

当社は、プレミアサポートサービスを、当社と秘密保持契約を締結した第三者に再委託することができるものとします。

第25条 【プレミアサポートサービス提供の拒否等】

当社は、以下の各号のいずれかの事由が判明したときは、プレミアサポートサービスの全部又は一部を提供しないことができるものとします。

(1)会費支払済アドバイザーが本規約又はfreee利用規約等に違反したとき

(2)会費支払済アドバイザーがプレミアサポートサービスの申込み、又は当社への書類・資料等の提出に際し虚偽の事項を記載又は申告等したとき

(3)会費支払済アドバイザーがプレミアサポートサービスを利用する者として不適当であると当社が判断したとき

(4)当社が利用する電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他のアドバイザーの利用に支障が生じるおそれがあるとき

(5)当社の業務判断によりプレミアサポートサービスに関する事業の全部又は一部を停止するとき

(6)当社が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき

(7)当社が利用する電気通信設備に障害が発生したとき

(8)電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止すること等によりプレミアサポートサービスの提供を行うことが困難になったとき

(9)天災、事変その他の非常事態の発生により、プレミアサポートサービスの提供が不可能若しくは困難になったとき、又はその可能性があるとき

(10)本規約に定めるプレミアサポートサービスの利用条件を満たしていないとき

(11)前各号に準ずる事由があるとき

(12)その他、当社がプレミアサポートサービスの提供を停止する必要があると判断したとき

第26条 【秘密保持】

会費支払済アドバイザーは、当社からプレミアサポートサービスの提供としてなされた回答及び当社又は委託先から得た当社又は委託先の機密に係る情報を第三者に開示又は漏洩することを禁止されるものとします。

第27条 【利用範囲外の利用の禁止】

会費支払済アドバイザーは、当社が事前に承諾した場合を除き、プレミアサポートサービスを通じて入手したいかなる情報(当社からプレミアサポートサービスの提供としてなされた回答を含みますがこれに限られません。)も複製、販売、その他私的利用の範囲を超えて使用をすることができないものとします。

第28条 【解除】

1 当社は、会費支払済アドバイザーが以下のいずれかに該当したときは、催告を要しないで本利用契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。

(1)強制執行、競売、差押、仮差押、滞納処分、後見、保佐、破産手続開始、民事 再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに準ずる手続の申立を受 け、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他こ れらに準ずる手続の申立を自ら行ったとき

(2)解散又は死亡したとき

(3)手形若しくは小切手の不渡りを出したとき、又は支払を停止したとき

(4)監督官庁から事業の取消又は停止の処分を受けたとき

(5)前各号に準ずる事由が発生したとき

2 前項に基づく解除を含め、本規約に基づく解除及び解約は、本規約に基づく損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。

第29条 【免責】

1 当社は、プレミアサポートサービスの提供としてなした回答、その他会費支払済アドバイザーがプレミアサポートサービスを通じて得る情報の完全性、正確性、確実性、有用性等に関して、一切保証しないものとします。

2 当社は、当社が会費支払済アドバイザーのご質問に回答し得なかったこと、回答しなかったこと又はこれらにより会費支払済アドバイザーが被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

3 当社は、プレミアサポートサービスの遅滞、停止、変更、追加、中断、終了又は登録、提供される情 報・データの喪失、流出等に関連して会費支払済アドバイザーが被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

4 当社は、第三者の作為又は不作為により会費支払済アドバイザーが被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

5 当社は、会費支払済アドバイザーがプレミアサポートサービスの利用に関連して他のアドバイザーを含む第三者に与えた損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

6 プレミアサポートサービスの利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、会費支払済アドバイザーが自己の責任において管理するものとし、当社は、一切保証しないものとしま す。

7 前各項に定めるほか、当社は、会費支払済アドバイザーがプレミアサポートサービスの利用に関連して被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

第30条 【プレミアサポートサービスの内容の変更又は追加】

1 当社は、会費支払済アドバイザーの承諾を得ることなく、プレミアサポートサービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。

2 当社は、前項によるプレミアサポートサービスの内容の全部又は一部の変更又は追加につき会費支払済アドバイザーが被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

第31条 【プレミアサポートサービスの終了】

1 当社は、会費支払済アドバイザーに対して終了希望日の1カ月前までに通知することにより、会費支払済アドバイザーに対するプレミアサポートサービスの全部又は一部を終了することができるものとします。

2 当社は、前項に基づきプレミアサポートサービスを終了するに伴い会費支払済アドバイザーが被った損害、損失、その他の費用の賠償又は補償等につき、一切の責任を負わないものとします。

2020年7月1日 制定・施行
2021年6月22日 改定・同日施行

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