
自宅住所や本籍・電話番号・FAX番号が変わる際の税理士の変更手続き
開業後に自宅住所や本籍が変更になった場合、電話・FAX番号のみが変更になった場合の手続きを説明します。なお、変更があった時には変更申請は遅滞なく行う必要があります。
※この記事では、代表的な例として東京税理士会で変更手続きをする場合の手続き(※1)を説明しています。実際に変更手続きをする際には、所属する税理士会に手続き方法をお問い合わせください。
(※1)
東京税理士会|自宅住所・本籍の変更の場合
(https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/change/address/)
東京税理士会 | 電話・FAX番号のみの変更の場合
(https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/change/tel/)
目次[非表示]
- 1.自宅住所や本籍の変更手続きの方法
- 2.自宅住所・本籍が変わる時の注意事項
- 2.1.提出する住民票について
- 2.2.日税連の電子証明書について
- 2.3.電話・FAX番号のみの変更手続きの方法
- 2.4.必要書類
- 2.5.手数料
- 2.6.必要書類の調達方法
- 2.7.申請方法
- 2.8.提出する時期
自宅住所や本籍の変更手続きの方法
必要書類
- 変更登録申請書
- 住民票(コピー可。マイナンバーの記載がないもの。本籍変更の場合は本籍地の記載があるもの)
- 本人確認書類(税理士証票、運転免許証など。税理士本人が来会する場合)(※2)
- 委任状または自宅住所や本籍を変更する税理士の税理士証票のコピー(代理人が来会する場合)(※2)
- 税理士証票のコピー(郵送で変更手続きをする場合)(※2)
(※2)東京税理士会|本人確認について
(https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/change/confirm/)
手数料
現金2,500円(変更登録手数料)
必要書類の調達方法
必要書類(変更登録申請書)は、税理士会のホームページに掲載されています。
申請方法
変更登録の申請は、税理士会の事務局に書類と手数料を本人が直接持参するか、それを代理人に依頼するか(委任状または手続きをする税理士の税理士証票のコピーが必要)、郵送となります。
郵送の場合は、手数料を現金で同封するため、現金書留を利用します。通常の書留やレターパックで現金を送ることはできません。また、郵送での手続きの場合は、控えが返送されるので、返信用封筒(切手不要)の同封も必要です。
申請先
所属する税理士会事務局に対して行います。
提出する時期
自宅住所や本籍が変わった時、遅滞なく行います(税理士法第20条 ※3)。
(※3)税理士法 | e-Gov 法令検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_3-At_20)
自宅住所・本籍が変わる時の注意事項
提出する住民票について
本籍地の変更を申請する場合、住民票は本籍の記載のあるものが必要です。
一方、住所地のみの変更の場合には住民票の提出義務はありませんが、確認書類として提出を依頼されることが一般的ですので用意するようにしましょう。
日税連の電子証明書について
自宅住所・本籍の変更のみの場合、電子証明書に関する変更手続きは必要ありません。
なお、電子証明書の発行・更新のタイミングでは自宅住所の住民票の表記と税理士登録上の表記が一致している必要があるため、自宅住所・本籍の変更の際には、住民票と同一の表記にするよう気を付けましょう。
電話・FAX番号のみの変更手続きの方法
電話番号やFAX番号は、開業税理士への区分変更や事務所の変更など、他の変更登録の申請時に同時に申請することができます。
ここで紹介する手続きは、電話番号やFAX番号のみを単体で変更したい場合の手続きです。
必要書類
電話番号等変更届出書
手数料
なし
必要書類の調達方法
必要書類(電話番号等変更届出書)は、税理士会のホームページに掲載されています。
申請方法
所属する税理士会事務局宛に、FAXか郵送で提出します。
提出する時期
なるべく早めに行いましょう。
freeeでは税理士が独立開業する上で必要な準備について詳しく紹介している「事務所開業ハンドブック」を提供しております。独立開業を検討中でしたら、ぜひご覧ください。
参考:その他の変更手続きについて
「開業時に必要な税理士登録の変更手続きとは」
「旧姓を使用する際の税理士の変更手続き」
「婚姻等により氏名が変わる際の税理士の変更手続き」