インボイス制度で税理士がすべきこととは?顧問先対応から事務所運営まで解説
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始後、顧問先への説明や自事務所の対応に追われる税理士の方も多いかもしれません。制度への対応は、税理士の専門性が問われる局面でもあります。
この記事では、制度の基本から税理士事務所の実務対応、顧問先へのコンサルティング手法までを体系的に解説します。
目次[非表示]
インボイス制度の基本と税理士が押さえるべき要点
制度の本質と実務上の重要ポイントを再確認していきましょう。税理士として特に押さえておくべき論点を整理していきます。
インボイス制度の核心
インボイス制度の核心は、消費税の仕入税額控除の適用要件が変更された点にあります。
買手側(課税事業者)が仕入税額控除を受けるためには、原則として、売手側(適格請求書発行事業者)から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要です(※1)。
この原則が、免税事業者との取引や経理プロセス全体に大きな影響を及ぼしています。
(※1)国税庁|インボイス制度について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
税理士が特に注意すべき3つのポイント
実務において特に判断が求められるのが以下の3つのポイントです。
免税事業者との取引: 顧問先が免税事業者と取引している場合、仕入税額控除が受けられなくなります。取引継続の判断や双方で納得のいく価格交渉など、税務の範囲を超えた経営判断に関わるアドバイスが求められます。
経過措置の適用: 制度開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています(※2)。
顧問先の状況に応じて正確に適用し、シミュレーションすることが重要です。電子インボイスの取り扱い: 電子データで受領した適格請求書(電子インボイス)は、電子帳簿保存法の要件に沿って保存する必要があります。顧問先のITリテラシーや業務フローに合わせた指導が求められます(※3)。
(※2)国税庁|インボイス制度に関するQ&A 問113
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
(※3)国税庁|インボイス制度に関するQ&A 問81
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/81.pdf
制度開始後の変更点と今後の動向
インボイス制度は施行後も見直しが行われています。特に重要なのが、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者等を対象とした「少額特例」です。
これにより、税込1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能となります(※4)。
また、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の税負担を軽減する「2割特例」も設けられています(※5)。
こうした最新の法令改正や特例措置、それぞれの適用期限を常に把握し、顧問先に最適な選択肢を提示し続けることが税理士の役割です。
(※4)国税庁|少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
(※5)国税庁|2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
税理士事務所が行うべき実務対応
インボイス制度は税理士事務所自身の運営にも影響します。自事務所の足元を固めることで、より質の高いサービス提供が可能になります。
自事務所の請求・経理プロセスの再構築
まず、自事務所が発行する請求書が適格請求書の記載要件(登録番号、税率ごとの消費税額等)を満たしているかを確認しましょう。
また、経費精算で受け取る請求書や領収書についても、要件の確認と適切な保存フローを確立する必要があります。この機会に、事務所全体の経理プロセスを見直しましょう。
インボイス制度に対応する会計システムの活用
インボイス制度を機に、会計システムやITツールの見直しを検討することも有効です。システム選定では以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 適格請求書の発行機能
- 受領インボイスのデータ取込・自動判定機能
- 電子インボイスの保存・管理機能
これらの機能を活用すれば、記帳代行業務の効率化や月次決算の早期化に繋がり、顧問先への付加価値提供に時間を充てられます。
所内研修と情報共有体制の構築
事務所のスタッフ全員がインボイス制度に関する正確な知識を持つことが重要です。
知識レベルにばらつきがあると、顧問先からの信頼を損なう原因になりかねません。
定期的な所内研修や情報共有の仕組みを構築し、事務所全体で知識レベルを底上げしていく体制づくりを進めましょう。
顧問先への説明とコンサルティング手法
顧問先一社一社の状況に寄り添ったコンサルティングが求められます。
【状況別】顧問先への説明とヒアリング
顧問先への説明は、相手の状況に合わせてアプローチを変える必要があります。
- 課税事業者の顧問先: 主に「受領側」の対応が中心です。取引先の登録状況の確認方法や、受領した請求書のチェックポイントなどを説明します。
- 免税事業者の顧問先: 「発行側」の対応が中心です。インボイス発行事業者になるか否かの意思決定を支援します。
- 新規事業者の顧問先: 事業計画や取引先の状況を踏まえ、設立当初から登録すべきかアドバイスします。
いずれの場合も、まずは主要な取引先や経理体制などをヒアリングし、現状を正確に把握することから始めましょう。
免税事業者の顧問先への戦略的アドバイス
特に対応が難しいのが免税事業者の顧問先です。登録のメリット(取引継続・拡大)とデメリット(納税義務・事務負担増)を提示するだけでなく、事業戦略や取引先との力関係、価格交渉の余地などを総合的に勘案し、最適な選択肢を一緒に模索する姿勢が重要です。これは税理士の専門知識を活かした「税務相談」そのものです。
制度対応をきっかけとしたバックオフィス改善提案
インボイス制度への対応は、顧問先のバックオフィス業務を見直す絶好の機会です。「この機会に請求書発行をクラウド化しませんか?」といったように、単なる制度対応に留まらない業務効率化の提案を積極的に行いましょう。これにより、税理士は経営改善を支援するパートナーとしての信頼を得られます。
インボイス制度を商機に変える付加価値向上戦略
インボイス制度対応を「攻め」の商機と捉えることで、事務所の未来は大きく変わります。
デジタル化支援を新たな収益源に
バックオフィス改善提案を、具体的なサービスとして商品化する方法です。会計システムや請求書発行システムの選定・導入支援、運用サポートなどをスポット契約やコンサルティング契約として提供することで、従来の顧問料とは別の収益源を確立できます。
消費税納税予測と資金繰りコンサルティング
免税事業者が課税事業者になった場合、消費税の納税は資金繰りに大きな影響を与えます。2割特例などの軽減措置も踏まえて納税額をシミュレーションし、具体的な納税計画と資金繰り計画を提示することは、税理士だからこそできる高付加価値サービスです。
「経営パートナー」としての差別化
インボイス制度は、顧問先の取引構造や価格戦略にまで踏み込むきっかけになります。税務の枠を超えて事業全体の成長を支援する「経営パートナー」としての立ち位置を確立できれば、他の税理士事務所との明確な差別化が図れ、顧問先との強固な信頼関係を築けるでしょう。
インボイス制度を乗りこなし、顧問先から選ばれる税理士へ
インボイス制度は、税理士の業務負荷を増やす側面がある一方、専門性を発揮し、顧問先との関係性を深化させる絶好の機会です。制度の正確な知識を武器に、顧問先一社一社の状況に寄り添い、丁寧なコンサルティングを提供しましょう。
そして、制度対応をきっかけに経営改善まで支援することで、事務所の提供価値は飛躍的に高まります。この変化の波を乗りこなし、顧問先から選ばれる税理士を目指しましょう。
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(この記事は、生成AIによって作成された原稿を基に、編集者が内容の正確性・構成を精査し、最終的な調整を行っています。)



