
税理士証票を紛失・破損した際の再交付手続きとは?業務停止処分後の再交付手続きも解説
税理士証票の紛失・破損時や業務停止処分後の再交付手続きについて、必要書類(申請書・届出書・写真など)や手数料(紛失6,000円/破損2,500円/業務再開時2,500円)、東京税理士会での郵送・窓口申請の流れ、交付までの期間(約3週間)を詳しく解説。
目次[非表示]
- 1.税理士証票を紛失・破損した際の再交付手続きとは?業務停止処分後の再交付手続きも解説
- 1.1.紛失・破損による税理士証票の再交付手続きの流れ
- 1.1.1.再交付の必要書類・費用
- 1.1.1.1.税理士証票を紛失した場合
- 1.1.1.2.破損した場合
- 1.2.業務の停止処分明けに必要な税理士証票の再交付手続き
- 1.2.1.税理士法第二十八条第二項の再交付ができるケースとは
- 1.2.2.再交付手続きの流れ
- 1.2.3.再交付の必要書類・費用
- 1.3.税理士証票の紛失・破損時は速やかな手続きが必要
税理士証票を紛失・破損した際の再交付手続きとは?業務停止処分後の再交付手続きも解説
税理士証票は税理士であることを証明する重要な書類で、税理士業務を行う際に携行しなければなりません。そのため、税理士証票を紛失したり破損したりした場合は、遅滞なく再交付の手続きを行い、新しい税理士証票の交付を受ける必要があります。
この記事では、税理士証票を紛失・破損した際の再交付手続きや、税理士業務の停止処分を受けていた税理士が税理士業務を再開できるようになった場合の税理士証票の再交付手続きについて説明します。
関連記事:税理士証票の有効期限や定期更新の手続きについて
「税理士証票とは?有効期限や更新の手続きも解説」
(注)この記事では、代表的な例として東京税理士会で再交付手続きをする場合の手続きを説明しています。実際に手続きをする際には、所属する税理士会に手続き方法をお問い合わせください。
紛失・破損による税理士証票の再交付手続きの流れ
税理士証票を紛失・破損した際には遅滞なく再交付の手続きを行い、新しい税理士証票の交付を受ける必要があります。なお、紛失した場合は、その税理士証票が効力を失った旨の官報公告が行われます(※1日本税理士会連合会会則第47条、48条、49条)。
東京税理士会に再交付を申請する場合、事務局に本人(本人確認書類を持参)または代理人(委任状を持参)が行くか、郵送で申請を行います。郵送の場合、再交付の手続きに必要な書類と手数料を用意し、控えの返信用封筒を同封して、現金書留で送付します。
申請後は、税理士会から日本税理士会連合会に内容の進達が行われ、日税連において、申請からおおむね3週間ほどで新しい税理士証票が発行されます。発行後、事務所宛てに税理士会からハガキで通知されるため、届いたら税理士会に行き、新しい税理士証票を受け取ります(※2)。
(※1)日本税理士会連合会会則第47条、48条、49条(日本税理士会連合会会則 14ページ)
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/about/detail/kaisoku-R1.7.25.pdf
(※2)税理士証票の紛失又は損壊の手続き|証票・バッジ|手続・届出・証明について|税理士の方へ|東京税理士会
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/badge/certificate/
再交付の必要書類・費用
税理士証票の紛失・破損による再交付手続きには、以下の書類と手数料が必要になります。
税理士証票を紛失した場合
税理士証票を紛失して再交付を受ける場合は、「始末書」などの書類作成が必要になります。
・税理士証票再交付申請書
・税理士証票亡失届出書
・始末書
・写真(縦3.0センチ、横2.4センチ、6か月以内撮影などの要件あり)
・再交付手数料:6,000円
破損した場合
税理士証票を破損して再交付を受ける場合は、必要書類に加えて、破損した税理士証票を返還する必要があります。
・税理士証票再交付申請書
・税理士証票損壊届出書
・写真(縦3.0センチ、横2.4センチ、6か月以内撮影などの要件あり)
・破損した税理士証票
・再交付手数料:2,500円
なお、災害に起因する紛失・破損については再交付手数料が免除される場合があります(※3 日本税理士会連合会会則第44条第4項)。
(※3)日本税理士会連合会会則第44条第4項(日本税理士会連合会会則 13ページ)
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/about/detail/kaisoku-R1.7.25.pdf
業務の停止処分明けに必要な税理士証票の再交付手続き
税理士業務の停止処分を受けた場合、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければなりません。その後、処分を受けた税理士が税理士業務を再開できるようになった際には、税理士法第二十八条第二項の規定に基づき、税理士証票の再交付を申請します(※4)。
(※4)税理士法第二十八条第二項(税理士法 | e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_3-At_28
税理士法第二十八条第二項の再交付ができるケースとは
税理士法第二十八条第二項の規定により再交付ができるケースとは、以下の処分を受けた税理士が、税理士業務を再開できるようになった場合になります。
・懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合(※5 税理士法第四十三条)
・懲戒処分により、不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合(※5 税理士法第四十三条)
・故意に、事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたり、脱税相談等に応じたりしたことにより、税理士業務の停止処分を受けた場合(※6 税理士法第四十五条)
・書面添付への虚偽の記載や、税理士法や各税務法令の違反により、税理士業務の停止処分を受けた場合(※7 税理士法第四十六条)
(※5)税理士法税理士法第四十三条(税理士法 | e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_4-At_43
(※6)税理士法税理士法第四十五条(税理士法 | e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_5-At_45
(※7)税理士法税理士法第四十六条(税理士法 | e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_5-At_46
再交付手続きの流れ
東京税理士会に再交付を申請する場合、事務局に本人(本人確認書類を持参)または代理人(委任状を持参)が行くか、郵送で申請を行います。郵送の場合、再交付の手続きに必要な書類と手数料を用意し、控えの返信用封筒を同封し、現金書留で送付します。
申請後は、税理士会から日本税理士会連合会に内容の進達が行われ、日税連において、申請からおおむね3週間ほどで新しい税理士証票が発行されます。発行後、事務所宛てに税理士会からハガキで通知されるため、届いたら税理士会に行き、新しい税理士証票を受け取ります(※8)。
(※8)税理士証票の紛失又は損壊の手続き|証票・バッジ|手続・届出・証明について|税理士の方へ|東京税理士会
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/badge/certificate/
再交付の必要書類・費用
税理士法第28条第2項による税理士証票の再交付手続きには、以下の書類と手数料が必要になります。
・税理士証票再交付申請書
・写真(縦3.0センチ、横2.4センチ、6か月以内撮影などの要件あり)
・再交付手数料:2,500円
税理士証票の紛失・破損時は速やかな手続きが必要
税理士証票は、税理士の身分を証明する重要な書類であり、業務の際には常に携行し、必要に応じて提示しなければなりません。税理士証票の紛失や破損に気づいた時は速やかに再交付申請を行い、業務に支障が出ないようにしましょう。
業務停止処分を受けた後に業務を再開する際にも、税理士法第28条第2項に該当する場合の再交付手続きが必要になるので、漏れなく手続きを行いましょう。
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