下記の「顧客紹介契約書」の内容をご確認いただき、同意いただいた方には、3営業日以内にfreeeサインでの締結依頼を送付いたします。ご対応の程よろしくお願い致します。
フォーム送信者(以下、「甲」という。)とフリー株式会社(以下、「乙」という。)は、乙が提供する「freeeアドバイザー制度」(以下、「本サービス」という。)に関して、甲が、一定の条件を満たす本サービスの利用者(以下「本利用者」という。)を乙に紹介することについて、以下のとおり合意し、本契約を締結する。
本契約は、甲が乙に対して、本利用者を紹介することを目的として、乙が甲に委託する顧客紹介業務の基本事項を定めるものとする。
1 甲は、本利用者を乙に紹介することが適切であると甲が判断した場合、乙に対して乙が指定する方法において当該本利用者を紹介する(以下、「本業務」という。)ものとする。
2 甲は、本利用者の情報を乙に共有するにあたり、事前に本利用者の同意を取るものとする。
1 甲は、自己の責任及び負担において本業務を行うものとする。甲と本利用者その他の第三者と紛争等が生じたときでも、乙は一切の責任を負わない。
2 甲は、本利用者が以下のいずれかに該当する場合には、乙に紹介してはならない。
(1)税理士法上の税理士又は公認会計士法の公認会計士のいずれの資格も有していない場合
(2)税務申告を提供サービスに含めていない場合
(3)本サービスをすでに契約している場合
(4)弁護士法に定める弁護士又は司法書士法に定める司法書士の資格を保有している場合
(5)過去半年における乙との商談実績がある場合
(6)暴力団をはじめとする反社会的勢力に該当せず、かつ反社会的勢力との間に資本関係または取引関係その他一切の関係を持っている場合
(7)その他、乙が不適当であると合理的に判断した場合
3 甲は、本業務を実施するにあたり、乙および本サービスを含む乙が提供するサービスのブランドイメージ、信用等を毀損する方法で、これを行ってはならない。
1 乙は、甲が本業務を行い、乙による審査等を行った結果本利用者が本サービスを契約した場合、本利用者1件あたり50,000円(税抜)(以下、「紹介料」という。)を甲に支払う。
2 乙は、各月における乙による本業務により本サービスを契約した本利用者数を算定し、翌月末までに紹介料を算定したうえで、甲の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
1 甲および乙は、本サービスに関連し知り得た相手方の業務上の秘密(以下、「機密情報」という。)を第三者に開示・漏洩しないものとし、また本契約の履行以外の目的で使用しないものとする。ただし、以下の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
(1)情報開示者から開示を受ける前に情報受領者が保有していた情報
(2)情報受領者の責めに帰すことなく公知となった情報
(3)情報受領者が、かかる情報を正当に保持している第三者から適法に受領した情報
(4)情報受領者が秘密情報とは無関係に独自に開発した情報
2 甲および乙は、前項の定めにかかわらず、法律、政令またはその他の法令により、政府機関または地方公共団体などから機密情報を開示するように請求があった場合は、法の定めに従い当該機関へ当該情報を開示できるものとし、直ちに相手方に対してその旨を書面にて通知するものとする。
3 本条は、本契約終了後も5年間有効に存続する。
1 甲は、弁護士法に定める弁護士又は司法書士法に定める司法書士の資格を保有しておらず、本契約を締結する正当な権利を有することを保証する。
2 甲は、暴力団をはじめとする反社会的勢力に該当せず、かつ反社会的勢力との間に資本関係または取引関係その他一切の関係を持っておらず、今後も持たないものであることを保証し、確約する。
3 甲は、本業務を実施するにあたり、本利用者が弁護士法に定める弁護士又は司法書士法に定める司法書士の資格を保有していないことを保証し、確約する。
4 甲が、前三項の保証、確約に違反したことにより乙と本利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、かかる紛争を甲自らの費用および責任において解決し、乙には一切迷惑をかけないものとし、これにより、乙に損害が生じた場合、甲はその一切を賠償するものとする。
1 甲及び乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、本契約の全部またはその一部を解除し、かつ、それによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)本契約の規定に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき
(2)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(3)仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申立て、または破産、再生手続き、会社更生の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
(4)自ら振り出し、もしくは引き受けた手形・小切手が不渡になったとき、または金融機関から取引停止処分を受けたとき
(5)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(6)その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2 甲は、本業務を実施するにあたり、乙および本サービスを含む乙が提供するサービスのブランドイメージ、信用等を毀損する方法で、これを行ってはならない。
1 本契約の有効期間は、20●●年 ●●月●●日から20●●年 ●●月●●日までとする。但し、本サービスに基づく紹介制度が契約期間の終了日以降も継続している場合、契約期間は本サービスに基づく紹介制度の終了日まで自動的に延長されるものとする。
1 甲または乙は、本契約の債務不履行、本契約に違反またはその他自己の責に帰すべき事由により相手方が損害を被った場合、その損害を賠償しなければならない。なお、損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害とし、予見の有無を問わず特別の事情により生じた損害、逸失利益については、その範囲に含まれないものとする。
2 前項において、乙が負担する損害賠償額は、本契約に基づき乙が甲に対して支払った紹介料を限度とする。
1 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
2 甲および乙は、本契約に関連して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
1 本契約に定めなき事項および疑義が生じた事項については、両者友好的に協議のうえ、処理し解決する。
2 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。または、本契約の成立を証するため、電磁的記録によって本書を作成し、甲および乙は合意のうえ電子署名を施し、各自保管する。
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